栽培許諾契約と種苗法について

栽培許諾契約と種苗法について

種苗法に基づく登録品種の購入に際しては、以下のことをご承知して頂くと同時に、別紙の『栽培許諾契約書』に署名・捺印をして頂きます。

1. 種苗法について

この法律は、『農産種苗法』(昭和22年法律115号)が、昭和53年に大幅改正され品種登録制度が創設され法律名も『種苗法』(昭和53年法律89号)と改められ運用されていました。その後、平成10年12月24日より改正法(平成10年法律83号)が施行されています。

2. 品種登録の出願と仮保護について

1.品種登録の出願はその品種を育成した者に限られる。 2.品種登録の有効期限は菊の場合25年間です。 3.出願後、審査に数年を要しますが、この間の育成者の権利も保護されています。 この間に権利の侵害を受けた場合、出願者は登録後に補償金の支払いを請求できる。

3. 育成者権

1育成者権は、農林水産省に対して育成者権の登録(品種登録)をおこなう事により発生する権利である。 2.育成者権の存続期間は品種登録の日から25年である。 3.育成者は、「登録品種及び登録品種と明確に区別されない品種」「従属品種」「交雑品」種の利用を占有できる。 注:『利用を占有する』事により、育成者権を持つ者(育成者権者)の許諾を得ないで種苗の生産・調整・譲渡・譲渡の申し出・輸出・輸入・保管を行うことは禁じられます。

4. 従属品種について

1.『従属品種』とは登録品種の『変異体の選抜』『戻し交配』『遺伝子組み換え』等の方法で 登録品種のわずかな特性のみを変えて育成された品種を言う。 2.本来、育種目的であれば登録品種を自由に利用できるが、育成された品種が『従属品種』に該当する場合は元の登録品種の育成者権者の許諾が必要となる。「登録品種の枝変わり品種」「登録品種を親とした交雑品種」「登録品種の遺伝子組み換え品種」の内、元の登録品種の性質がわずかに変わっているだけの品種には、元の登録品種の育成者の権利が及ぶ。

5. 品種登録の効力(栽培者に守っていただくこと)

1.購入した登録品種は、いかなる理由でも他の人に譲り渡してはいけない。しかし、生産した切り花は自由に販売できる。 2.登録品種の切り花・鉢物を購入し、それから苗を増殖して切り花や鉢物を生産して販売してはならない。また、正規に栽培している農家の圃場から持ち帰り、切り花生産や鉢物の生産をし販売することも当然禁じられている。 3.登録品種の切り花を販売するとき、その品種以外の名称を使用してはならない。登録品種の名称は、該当品種以外には使用してはならない。

6. 権利侵害に対する措置

1.育成者権者は、故意・過失に拘わらず育成者権を侵害した者、その恐れの有る者に対し、侵害の停止又は予防、侵害行為に供した物の廃棄などを請求できる。 2.育成者権者は損害賠償を請求する場合、侵害者が侵害行為により利益を得ている場合の利益の額を損害の額と推定し損害請求することができる。この金額が上限ではなく、この金額を越える額の請求ができる。 3.他人の育成者権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定する。このような法律が有ることを知らなかったとか、栽培した品種が登録品種であることを知らなかったとか、と言うことは免責の理由にならない。 4.登録品種については、無断栽培などの権利侵害に対し、栽培の差し止めや損害賠償請求といった民事上の措置を請求できるほか刑事罰の対象となる。

7. 罰則(2020年種苗法一部改正)

登録品種の種苗について故意により育成者権を侵害した者は刑事罰(10年以下の懲役又は 1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金)が課されます。

8. その他

弊社は登録品種を『鉢物』としての利用は別契約にしておりますので、切り花契約では利用できません。

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